NHK受信契約の強制と天賦人権論

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NHKの受信契約を強制することができるとの最高裁判決が話題だったので、メモを残す。(以下、カギかっこは判決要旨から。)

「放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。」

本来の意味では、「知る権利」はそもそも言論・表現の自由を政府が邪魔しないことによって生じるものだ。それがひっくり返って、知るべき情報を政府が管理して与えることを「知る権利」と呼んでしまっているのである。

「放送法は、公共放送事業者と民間放送事業者が各々その長所を発揮するとともに、互いに他を啓もうし、各々その欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受することができるように図るべく、二本立て体制を採ることとし、その一方を担う公共放送事業者としてNHKを設立し、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとした。」

「放送法が、NHKに営利を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止し、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは、NHKが公共的性格を有することをその財源の面から特徴付けている。」

放送法の存在自体が、知る権利、言論・表現の自由を捻じ曲げる前提の上にあると考えた方が良いかもしれない。立法府がどのような動機で法律を作ったからといって、裁判所がそれを斟酌して根本的な自由の概念を捻じ曲げるべきだろうか?

「こうした財源についての仕組みは、特定の個人、団体又は国家機関等から財政面での支配や影響がNHKに及ぶことのないようにし、現実にNHKの放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することによりNHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、NHKが全体により支えられる事業体であるべきことを示すものにほかならない。

いうまでもなく、こうした財源についての仕組みこそが、国家権力による支配や影響がNHKに及んでいる理由である。受信料の強制は本質的には税金と変わらないし、それは国家によって与えられている特権である。

「NHK存立の意義及び事業運営の財源を受信料によって賄うこととしている趣旨は、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的とし、そのために必要かつ合理的な仕組みを形作ろうとするものである。」

法律の究極的な目的は、「健全な民主主義の発達」よりもむしろ全ての国民の幸福追求の自由を守ることであるべきだろう。そこには知る自由や財産の自由が含まれて当然ではないだろうか?

http://shibari.wpblog.jp/archives/12414

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