- 「お前の子供は誘拐した、助けたければ金をよこせ」
- 「お前の子供は病気だ、薬が欲しかったら金を払え」
第三者に許されることは、誘拐された子供を取り戻すことを手助けするか、病気の子供を治す手助けをすることである。
他の人から金を奪いとって困っている人に渡すことは正当化できないし、薬を持っている人から強制的にそれを奪い取ることも正当化できない。
誘拐は身体の自由を奪う行為である、金を奪い取ることは財産の自由を奪う行為である、薬を奪い取ることも財産の自由を奪う行為である。他者の自由を奪う行為はそもそも正当化できないのである。